第24条 警察官の通報
たかやまきりんさんからもコメント頂いています
「精神保健福祉法 第24条 警察官の通報」。
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第24条 警察官は,職務を執行するに当たり,異常な挙動その他周囲の事情から判断して,精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められた者を発見したときは,直ちに,その旨を,もよりの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。
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田原市で今、起こっている出来事。
今回が初めてではありません。過去にも。何度となく。
今回、警察官は何度となく通報をしています。が、この通報。はたして保健所長の耳に届いているのだろうか?もし「そこまでの必要はない」と判断されたとしたのであれば、訪問も、我らとの同行も拒否されている現状で、何を材料に「必要なし」と判断されているのでしょうか?なぜ行政マンは「死を覚悟して」臨まなければいけないのか?
お聴かせ頂きたい。
arai
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